第1章 総則
- (名 称)
- 第1条
- 本会は、石油技術協会(The Japanese Association for Petroleum Technology(略称JAPT))と称する。
- (目 的)
- 第2条
- 本会は、石油・天然ガス鉱業に関する学問・技術の進歩普及に努め、斯業の発展に資するとともに、あわせて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
- (事 業)
- 第3条
- 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。

- (イ)
- 会誌の刊行(年6回以上)

- (ロ)
- 講演会、見学会などの開催

- (ハ)
- 調査、研究及び指導

- (ニ)
- 刊行物の臨時出版

- (ホ)
- 学問・技術に関する表彰

- (ヘ)
- 協会ホームページの運営

- (ト)
- その他本会の目的を達成するために必要な事項

- 2
- 本会事業のための経費は主として第8条に定める会費その他寄付金などの収入によってまかなう。

- (事務所)
- 第4条
- 本会は、事務所を東京都千代田区大手町1-3-2石油鉱業連盟内におく。
- (事業年度)
- 第5条
- 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第2章 会員
- (会員資格)
- 第6条
- 本会は次の会員で組織する。

- (イ)
- 名誉会員
石油・天然ガス鉱業の発展および本会の運営に特に顕著な功績のあった特別会員および正会員中から理事会が推薦し総会の承認を得た者 
- (ロ)
- 特別会員
石油・天然ガス鉱業および本会の発展に功績のあった正会員の中から、事業年度開始時に満65歳以上かつ本会在籍年数30年以上で会長が推薦し理事会の承認を得た者 
- (ハ)
- 正会員
石油・天然ガス鉱業に関する学識・経験を有する者 
- (ニ)
- 学生会員
石油・天然ガス鉱業に関する学問を専攻する学生 
- (ホ)
- 賛助会員
本会の目的に賛同した法人およびこれに準ずる者 
- (入 会)
- 第7条
- 正会員、学生会員、賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書を本会に提出し、理事会の承認を得なければならない。
- (会 費)
- 第8条
- 前条により入会の承認を得た者は、次の会費を毎年度前納するものとする。ただし名誉会員については会費を納めることを要しない。

- (イ)
- 特別会員 年額 3,500円

- (ロ)
- 正会員 年額 7,000円

- (ハ)
- 学生会員 年額 3,500円

- (ニ)
- 賛助会員 年額 1口 40,000円(1口以上)

- (会員の権利)
- 第9条
- 会員は次の権利を有する。

- (イ)
- すべての会員は、本会が発行する会誌の配布を受け、総会および本会が開催する講演会等に出席することができる。

- (ロ)
- すべての会員は、会誌に寄稿し、講演会で研究発表ができる。

- (ハ)
- すべての会員は、理事会に本会の事業、運営について意見を述べることができる。

- (ニ)
- 正会員は総会における議決権ならびに理事選挙権および被選挙権を有する。

- (ホ)
- 特別会員は総会における議決権ならびに理事選挙権を有する。
- (退 会)
- 第10条
- 会員は、届け出によって退会することができる。ただし第8条により納入した会費は返還しない。
- (除名)
- 第11条
- 本会の名誉を著しくそこなう行為のあった会員および正当な理由なく会費を滞納した会員は理事会の決議によりこれを除名することができる。
第3章 役員
- (役員の種類および定数)
- 第12条
- 本会に次の役員をおく。

- (イ)
- 理事 30〜35名

- (ロ)
- 会長 1名(理事の内数)
副会長 2名(理事の内数) 
- (ハ)
- 監事 3名

- (役員の選出)
- 第13条
- 理事は、正会員の中から選挙により選ぶ。選挙は隔年3月にこれを行う。

- 2
- 会長は理事の互選による。

- 3
- 副会長は理事の中から会長がこれを委嘱する。

- 4
- 監事は総会において特別会員および正会員中から選出する。

- 5
- 理事の選挙に関する規定は理事選挙規定として別に定める。

- (会長の職務)
- 第14条
- 会長は、本会を代表し会務を総理する。
- (副会長の職務)
- 第15条
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
- (理事の職務)
- 第16条
- 理事は、本会の執務執行にあたる。
- (監事の職務)
- 第17条
- 監事は本会の経理を監査し、総会にその監査結果を報告する。
- (役員の任期)
- 第18条
- 理事の任期は、その選出後最初の定時総会終了のときから翌々年の定時総会終了のときまでとする。ただし重任を妨げない。

- 2
- 監事の任期は、これを選出した定時総会終了のときから翌々年の定時総会終了のときまでとする。ただし重任を妨げない。

- (役員の補欠)
- 第19条
- 理事に5名以上の欠員ができたときは、遅滞なく補欠選挙を行い、その結果を会誌による会告をもって会員に報告する。

- 2
- 監事に欠員ができたときは、次期総会でこれを補選する。

- 3
- 監事3名が欠員となったときは、臨時総会を開催して、監事3名を補選しなければならない。

- 4
- 補欠選挙された役員の任期は前任者の残任期間とする。

第4章 評議員
- (評議員の委嘱)
- 第20条
- 本会に評議員をおく。

- 2
- 評議員は、名誉会員、特別会員ならびに正会員および賛助会員の中から会長がこれを委嘱する。

- 3
- 評議員の任期は2年とする。

- (評議員の任務)
- 第21条
- 評議員は、会務の重要事項に関し会長の諮問に応ずる。

第5章 幹 事
- (幹 事)
- 第22条
- 本会に20名以内の幹事をおく。

- 2
- 幹事は、正会員の中から会長がこれを委嘱する。

- 3
- 幹事の任期は2年とする。

- (幹事の任務)
- 第23条
- 幹事は、理事の会務執行の補佐にあたる。

第6章 会 議
- (総 会)
- 第24条
- 総会は定時総会および臨時総会の2種とする。

- 2
- 定時総会は毎年一回、前年度終了の日から3ヶ月以内にこれを開催する。

- 3
- 臨時総会は次の場合に開催する。

- (イ)
- 会長が必要と認めたとき

- (ロ)
- 特別会員および正会員の10分の1以上から議案を添えて請求があったとき

- 4
- 総会の議案は理事会が決定する。ただし理事会は正会員の10名以上の連名によって提案された議案を審議しなければならない。

- (総会の通知)
- 第25条
- 総会召集の通知は、会議の日時、場所、および議案を明示して開催日10日前までに会長がこれを行う。

- 2
- 召集の通知は、次の何れかの方法による。

- (イ)
- 会誌による会告

- (ロ)
- 書面

- (総会の定足数)
- 第26条
- 総会は、特別会員および正会員の10分の1以上の出席により成立する。

- 2
- 委任状を提出した者は出席したものと見なす。

- (総会の議長)
- 第27条
- 総会の議長は、出席特別会員および正会員中からこれを選出する。

- (総会の議決方法)
- 第28条
- 議事は、出席特別会員および正会員の過半数をもってこれを議決し、可否同数のときは議長がこれを決する。

- (総会の議決事項)
- 第29条
- 総会は、次の各号に定める事項を議決する。

- (イ)
- 当該年度の事業計画および収支予算

- (ロ)
- 会則および規定の制定改廃

- (ハ)
- 監事の選出

- (ニ)
- その他必要な事項

- (総会の承認事項)
- 第30条
- 次の事項は、定時総会の承認を得なければならない。

- (イ)
- 前年度の事業報告および収支決算

- (ロ)
- その他理事会で必要と定めた事項

- (総会の報告事項)
- 第31条
- 次の事項は、定時総会において報告しなければならない。

- (イ)
- 理事選挙の結果

- (ロ)
- 第41条に定める石油技術協会賞受賞者の選考結果

- (ハ)
- その他理事会で必要と定めた事項

- (理事会の構成)
- 第32条
- 理事会は理事をもって構成する。

- 2
- 監事および幹事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

- 3
- 第39条に定める各委員長は理事会に出席し所管事項について必要な意見を述べるものとする。

- (理事会の審議事項)
- 第33条
- 理事会は、本会の会務執行に関する事項を審議決定する。

- 2
- 本会の事業計画(案)および予算(案)は、年度開始前に理事会の承認を得なければならない。

- (理事会の成立要件)
- 第34条
- 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。

- 2
- 委任状を提出した者は出席と見なす。

- (理事会の議決方法)
- 第35条
- 理事会の議決は出席理事の過半数をもって行い、可否同数のときは議長がこれを決定する。

- (理事会の開催)
- 第36条
- 理事会は、毎年6回以上これを開催し、会長がその議長となる。

- (評議員会)
- 第37条
- 評議員会は、会長・副会長および評議員をもって構成する。

- 2
- 評議員会は会長がこれを主宰する。

- 3
- 評議員会は、年2回以上これを開催するものとする。

- (幹事会)
- 第38条
- 幹事会は、副会長、幹事および会誌編集委員長をもって構成する。

- 2
- 幹事会は必要に応じて開催し、副会長または副会長が指名した理事がその議長となる。

- 3
- 幹事会は、理事会の会務執行を補佐する。

第7章 委員会および諸機関
- (委員会の構成)
- 第39条
- 本会に次の委員会をおく。

- (イ)
- 会誌編集委員会

- (ロ)
- 石油技術協会賞選考委員会

- (ハ)
- 選挙管理委員会

- (ニ)
- 探鉱技術委員会

- (ホ)
- 作井技術委員会

- (ヘ)
- 生産技術委員会

- (ト)
- 国際委員会

- (チ)
- 資源経済委員会

- (リ)
- ホームページ委員会

- (ヌ)
- その他の委員会

- 2
- これらの委員会の委員長および委員は、正会員の中から会長がこれを委嘱する。ただし委員は理事会の承認を経て非会員にも委嘱することができる。
協会賞選考委員長、選挙管理委員長については委員の互選とする。 
- (会誌編集委員会)
- 第40条
- 会誌編集委員会は、会誌の発行に関する業務を処理する。

- 2
- 委員の任期は2年とする。

- 3
- 本委員会の運営に関する規定は石油技術協会誌編集委員会運営規定として別に定める。

- (石油技術協会賞選考委員会)
- 第41条
- 第3条(ホ)に定める本会の目的(学問・技術に関する業績表彰)のために石油技術協会賞を設け、受賞者選考のために同賞選考委員会を設ける。

- 2
- 委員の任期は2年とする。

- 3
- 本委員会の運営および石油技術協会賞授与に関する規定は石油技術協会賞選考委員会規定として別に定める。

- (選挙管理委員会)
- 第42条
- 選挙管理委員会は第13条第5項で定める理事選挙規定により業務を処理する。

- (技術委員会)
- 第43条
- 探鉱技術委員会、作井技術委員会および生産技術委員会を技術委員会と総称する。

- 2
- 技術委員会は石油・天然ガス鉱業に関する調査研究および指導に関する業務を処理する。

- 3
- 委員の任期は2年とする。

- (国際委員会)
- 第44条
- 国際委員会は国際交流に関する業務を処理する。

- 2
- 委員の任期は2年とする。

- (資源経済委員会)
- 第45条
- 資源経済委員会は石油・天然ガス鉱業の資源経済的側面についての調査研究および指導に関する業務を処理する。

- 2
- 委員の任期は2年とする。

- (ホームページ委員会)
- 第46条
- ホームページ委員会は協会ホ−ムページの運営、管理に関する業務を処理する。

- 2
- 本委員会は原則として幹事会、各技術委員会、会誌編集委員会、国際委員会および資源経済委員会から一名ずつの兼務者を含む。

- 3
- 委員の任期は2年とする。

- (その他の委員会)
- 第47条
- 会長は、必要に応じ理事会の承認を経てその他の委員会をおくことができる。

- 2
- 委員の任期は2年とする。

- (事務局)
- 第48条
- 理事会のもとにその任務を助ける目的で、第4条に定める事務所内に事務局をおく。

- 2
- 事務局は理事会の選任した事務局員若干名によって構成される。

- (支 部)
- 第49条
- 本会の活動を推進するため、必要に応じて支部を設置することができる。

- 2
- 支部に関する規定は必要に応じて定めることができる。

第8章 その他
- (著作権)
- 第50条
- 本会で発行するすべての出版物およびホームページに関わる著作権は、原則として本会に帰属するものとする。その取り扱いは別に定める。

- (会則・規定の変更)
- 第51条
- 本会会則、理事選挙規定の変更は、総会の議決によって行う。

- 2
- その他の規定、内規、細則、要領および方針の変更および追加は、理事会の議決によって行う。ただし総会議案として提案された場合は、総会の議決を優先する。

附則
本改正は平成23年6月7日より施行する。
ただし、理事数改正については第77・78期理事選挙からの施行とする。
理事選挙規定
- (趣旨)
- 第1条
- 本規定は、会則第13条および19条にもとづき、理事の選挙について定める。

- (選挙の方式)
- 第2条
- 選挙は、特別会員および正会員の無記名投票による。

- (選挙の公示)
- 第3条
- 会長は、選挙を行う旨の公示を、投票締切り期日を示して、投票締切り期日の3ヶ月前までに行う。

- 2
- 公示の方法は、会誌による会告または書面通知の何れかによる。

- (選挙管理委員会の設置)
- 第4条
- 会長は、選挙のつど選挙管理を行わしめるため、7名の委員からなる選挙管理委員会を設置する。

- 2
- 委員は投票締切り期日の3ヶ月前までに、正会員の中から会長がこれを委嘱する。

- 3
- 委員会は委員の互選による委員長をおく。

- (選挙管理委員会の業務)
- 第5条
- 選挙管理委員会は次の業務を行う。

- (イ)
- 候補者届出の受付とその発表

- (ロ)
- 投票用紙の作製と配布

- (ハ)
- 開票

- (ニ)
- 当選の確認とその発表

- (ホ)
- その他選挙管理上必要な事項

- (候補者)
- 第6条
- 候補者は,正会員が自ら立候補する候補者と会長が正会員中から推薦する候補者からなる。ただし選挙管理委員は候補者となることができない。

- 2
- 会長が推薦する候補者は定数以内とし、補欠選挙の場合は欠員数以内とする。何れも公示の日から1ヶ月以内に選挙管理委員会に届け出るものとする。

- 3
- 立候補による候補者は正会員5名以上の推薦を要し、推せん者の著名捺印した名簿を添えて、公示の日から1ヶ月以内に選挙管理委員会にその旨を届け出るものとする。

- (候補者名簿)
- 第7条
- 選挙管理委員会は、届け出を受け付けた候補者の名簿を投票締切り期日の1ヶ月前までに発表する。

- 2
- 発表は、投票用紙に五十音順に候補者の氏名およびその所属・役職名をしるしたものを配布することによって行うものとする。

- (投 票)
- 第8条
- 投票は、選挙管理委員会が配布した所定の投票用紙をもって行う。

- 2
- 投票は、第7条により発表された候補者を対象として行うものとする。

- 3
- 投票は、35名以内の連記とし、すべて郵便をもって行い、締切り日までに到着したものを有効とする。
ただし会則第19条による補欠選挙の場合、連記する人数は理事の欠員数以内とする。 
- 4
- 次の投票は無効とする。

- (イ)
- 所定の投票用紙以外の用紙を用いたもの。

- (ロ)
- 所定数を越える投票を行ったもの。

- (当選)
- 第9条
- 当選は、得票数の多いものから順次所定数に満ちるまでを選び当選者とする。ただし同点者があるために所定数の最下位に当たるものを得票数で決められないときは、それらの同点者のうち年長者から順次所定数に満ちるまで挙げて当選とする。

- 2
- 選挙管理委員会は,選挙の直後の総会において当選者名を報告する。

附則
本改正は平成23年6月7日より施行する。
ただし、理事数改正については第77・78期理事選挙からの施行とする。
石油技術協会賞選考委員会規定
-
- 第1条
- 本規定は、会則第41条3項により、石油技術協会賞(以下「協会賞」という)の選考・授与に関して、協会賞選考委員会(以下「選考委員会」という)の運営も含め、必要な事項を定める。

- 第2条
- 協会賞は次の2種類とし、受賞者にそれぞれ賞状および楯を贈呈して表彰する。ただし、受賞者の資格は本協会の会員に限る。

- (イ)
- 論説賞 石油・天然ガス鉱業に関する学問、技術上の優れた論説を石油技術協会誌(以下「協会誌」という)に発表した著者に贈呈する。

- (ロ)
- 業績賞 石油・天然ガス鉱業の関する優れた業績を挙げた個人または団体に贈呈する。

- 第3条
- 選考委員会は選考委員11名をもって構成し、委員長、副委員長を互選によって選出する。また別に庶務を担当する選考幹事をおく。

- 2
- 選考委員および選考幹事は会長が理事会の承認を経てこれを委嘱する。委員および幹事に欠員が生じたときは、すみやかに理事会の承認を経てこれを補充する。

- 3
- 委員長は会務を統括する。

- 4
- 副委員長は委員長に事故あるときこれを代行する。

- 第4条
- 選考委員会は毎年1月までに、次に掲げる事項を行う。

- (ヘ)
- 論説賞は、表彰の前々年および前年中の協会誌(各1号から6号)に掲載された論説のうちから優れたものを会員に推薦させる。

- (ト)
- 業績賞は、本会員のうちから優れた技術上の業績を挙げた者を会員に推薦させる。

- (チ)
- 前(イ)(ロ)項に関する要領は予め協会誌に具体的に発表して推薦を求める。

- 第5条
- 選考委員会は、前条に定める会員よりの推薦を基に選考を行い、毎年3月末までに表彰される者若干名を決定する。

- 2
- 選考委員会は選考委員3分の2以上の出席を以って成立する。

- 3
- 論説賞の受賞者の選考は、出席委員の4分の3以上の賛成があることを必要とする。

- 4
- 業績賞の受賞者の選考は、利害関係のある選考委員を除く出席委員の2分の1以上の賛成があることを必要とする。

- 5
- 選考委員は、選考事項に関して、審議内容を外部に公表してはならない。

- 第6条
- 委員長は選考の結果を会長に報告する。

- 2
- 会長は理事会の承認を経て受賞者を決定する。

- 第7条
- 協会賞は通常総会において会長より授与される。

- 第8条
- 本協会に「石油技術協会賞基金」(以下「基金」という)を設け、協会賞授与にかかる費用はこれをもって充当する。また、必要ある場合、理事会の承認を得て、一般会計および石油技術協会基金を充当することができる。

- 第9条
- 協会賞に関して行われた事項ならびに基金の収支決算は、石油技術協会誌に発表するものとする。

石油技術協会誌編集委員会運営規定
- 第1条
- 会則第40条にもとづきこの規定を定める。

- 第2条
- 編集委員会は、会長の委嘱する編集委員をもって組織する。編集委員の任期は2年とする。

- 第3条
- 編集委員会は次の業務を行う。
(チ) 会誌発行の計画
(リ) 原稿の募集
(ヌ) 原稿の受理・査読・閲読および採否・取扱の決定
(ル) 印刷の発注および校正 
- 第4条
- 編集委員長は会長が任命する。委員長は委員会の議長となり、委員会の事務を統括する。

- 第5条
- 編集委員長が必要と判断する場合には、編集委員会に副委員長、運営幹事および運営委員をおくことができる。副委員長、運営幹事および運営委員は委員長を補佐し、委員会の円滑な運営をはかる。

- 第6条
- 編集委員会は、事務局を会則第4条にもとづく事務所内におく。

- 第7条
- 編集委員会は必要に応じて小委員会をもうけることができる。

- 第8条
- 編集細則および投稿要領は別に定める。

石油技術協会著作権規定
- 第1条
- 石油技術協会(以下本会という)の編集発行する石油技術協会誌およびその他の出版物(以下協会出版物という)に掲載される論文・報告などの著作物の著作権は原則として本会に帰属する。

- 第2条
- 協会出版物の著作者が、著作者自身の著作物の複製および翻訳、翻案などを行い利用することに対し、本会はこれを妨げない。ただし、著作者が著作物の全文を複製の形で他の著作物に利用することについては、事前に本会に対して許諾を求めるものとする。

- 第3条
- 協会出版物の著作物の転載、翻訳、複製などの利用について、第三者から申請のあった場合、本会はこれを許諾することができる。

- 第4条
- 以上の規定は平成元年6月5日以前の協会出版物の著作物についても適用する。

改正履歴
- 昭和40年9月24日 全面改正
- 昭和41年5月18日 施 行
- 昭和43年5月29日 一部改正
- 昭和44年5月21日 一部改正
- 昭和45年5月19日 一部改正
- 昭和47年5月10日 一部改正
- 昭和49年5月05日 一部改正
- 昭和51年5月26日 一部改正
- 昭和56年6月10日 一部改正
- 昭和58年6月01日 一部改正
- 昭和59年5月23日 一部改正
- 昭和60年6月03日 一部改正
- 昭和61年6月03日 一部改正
- 平成06年6月08日 一部改正
- 平成12年5月23日 一部改正
- 平成20年6月10日 一部改正
- 平成22年6月08日 一部改正
- 平成23年6月06日 一部改正

